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サプライヤー

サプライヤーチェーン行動ガイドライン

1.サプライヤーの皆さまに期待すること

KeePer技研が提供する洗車・コーティングサービスにおいて、お客様にサービスを提供するまでに数多くの関係者が関わっております。
長期にわたり地域や関係者に受け入れられ続け、適正かつ誠実な事業活動を行うために、サプライチェーンと一体となった取り組みを実践してまいります。サプライヤーの皆さまにKeePer技研の基本的な考え方をお伝えし、以下の項目への賛同と理解、実践を期待します。


<環境>

1.環境保全

環境保全の重要性を理解し、各国・各地域の環境関係法令を遵守します。


2.気候変動への対応

地球温暖化防止、カーボンニュートラル実現に向け、温室効果ガス排出量の削減を推進します。エネルギー効率向上などの⽬標を設定し、事業活動によるCO2/GHGの排出が気候変動に与えるインパクトを抑えます。


3.水使用

⽔資源の保全のため、効率的な使用やリサイクルを通じた水使用量の削減に努めます。


4.生物多様性保全

店舗開発や資材調達などは生態系に大きく依存しています。環境に負荷を与える化学物質の管理を通して生物多様性の保全に取り組みます。


5.環境汚染の防止

化学物質・油などによる環境汚染を未然に防ぎ、その影響を最小限に抑えます。また大気汚染物質の排出を減少させ、有害廃棄物や排水の排出を削減、適正に処理します。


6.廃棄物削減・資源の有効活用

資源の適切な管理を行い、3R(削減、再利用、再資源化)を推進し、廃棄物の排出量を削減し、資源の節約/効率的な使用に努めます。


<人権・人材>

1.児童労働の禁止

最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を損なうような就労を行わせません。


2.強制労働の禁止

全ての従業員をその自由意思において雇用し、また従業員に強制的な労働を行わせません。/GHGの排出が気候変動に与えるインパクトを抑えます。


3.差別や不当な扱いの禁止

基本的人権や人格・個性・多様性を尊重し、雇用管理や処遇を含め、職場における人種、民族、国籍、ジェンダー、性的指向・性自認、年齢、宗教、出身地、障がいの有無、身体的特徴などを理由としたあらゆる差別、ハラスメント、不当な扱いを禁止します。


4.安全で衛生的かつ健康的な労働環境の提供

安全で衛生的かつ健康的な労働環境の整備・維持・向上を図り、積極的なコミュニケーションと連携の下、労働災害・事故の防止に向けた体制の確立と管理能力の維持、向上に努めます。 また、労災隠しを見過ごさず、労働災害・事故を報告しやすい雰囲気作りと意識の啓発を行います。


5.従業員の結社の自由および団体交渉権の尊重

各地域の労働法規に従い、従業員に対して結社の自由と団体交渉権を尊重します。これらの効果的な行使を容認します。


6.適切な労働時間の管理

従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理し、過度な労働時間を削減します。


7.適切な賃金の支払い

従業員には少なくとも法定最低賃金を遵守するとともに、生活賃金以上の支払いに努めます。


<コンプライアンス・腐敗防止>

1.法令等の遵守と良識ある行動

企業活動を行う国・地域で適用されるすべての法令とその精神、公正かつ適切な事業活動、環境、人権に関する国際ルール及び社会規範を遵守し、誠実かつ良識ある行動を取ります。


2.公正かつ適正な取引と腐敗防止の徹底

公正かつ適正な取引を行い、強要や贈収賄、社会常識を逸脱する利益の供与や受領を含むあらゆる形態の腐敗行為の防止を徹底します。


3.反社会的勢力と関係遮断

反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、これを担保するための適切な措置を講じます。


<品質の確保>

要求された品質を確保するための体制を構築・維持するとともに、技術開発や改善活動を進め、品質の維持・向上を図ります。品質事故等が発生した場合には速やかな報告と適切な対処を行います。


<情報セキュリティの確保>

個人情報や機密情報等の適切な取扱いと管理のためのルールを遵守し、また情報の漏洩、紛失、盗難及びコンピュータウイルスの感染などの情報セキュリティ事故に対する防護体制を構築、維持します。情報セキュリティ事故が発生した場合には速やかな報告と適切な対処を行います。


<災害等不測の事態への対応>

平時から災害など不測の事態に備え、自社の役割・行動を重視した教育・訓練を実施するなど、BCP(事業継続計画)の体制構築・維持に取り組みます。また、災害等発生時における災害復旧に積極的に協力します。


2.モニタリング

ガイドラインの遵守状況を把握するため、サプライヤーとのコミュニケーションを深め、サプライヤーに対する定期的なアンケート調査を実施します。


必要と判断される場合には、サプライヤーを訪問し外部有識者からのアドバイスに基づき作成した監査項目を参照の上、活動状況の確認、および現場での指導などを行います。


3.遵守違反への対応

ガイドラインに違反する事例が確認された場合には、対象となるサプライヤーに是正措置を求めるとともに、必要に応じて原因究明、再発防止に向けたサプライヤーへの指導、支援を行います。


継続的な指導、支援を行っても、是正が困難と判断された場合には、当該サプライヤーとの取引を見直します。


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