「内窓クリーナー」および「ガラス撥水剤」
GHS対応ラベルの追加について

GHS対応

このたび「内窓クリーナー」および「ガラス撥水剤」についてGHS対応ラベルを表示を追加する。

労働安全衛生法第57条に基づく化学物質等の表示については、平成17年、18年の労働安全衛生法令改正によりGHS対応とすることとなっている。

GHS(GloballyHarmonizedSystemofClassificationandLabellingofChemicals)とは、国際連合による化学品の分類および表示に関する世界調和システムについての勧告で、化学品の危険有害性ごとの各国の分類基準およびラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一したルールとして提供するというものだ。

「内窓クリーナー」および「ガラス撥水剤」は上記の対象となる物質を含むケミカルのため、当該法令の対象製品となり、左の表示が追加される。

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